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カーキャリアに関係する重要なルール変更=2022年5月13日改正についての解説
カーキャリアに関連するルーフ:道路交通法制限緩和について
- A:積載物の長さが1.2倍まで緩和
- B:積載物の幅が1.2倍まで緩和
- C:積載方法の長さの緩和
- D:積載方法の横幅の緩和
※大阪府警のHPからダウンロードしたもの
A:積載物=荷物そのものがクルマより長い場合
改正後=車両の前後で長さの1.2倍までのものは積んでもOK(改正前=車両の長さの1.1倍まで)
例:5mの長さがあるカヤックの積載OKのクルマは全長が4.2m以上のクルマ。
※軽自動車は全長3.4m以下のためNG
B:積載物=荷物そのものがクルマの横幅より大きい場合
改正後=車両の左右で横幅の1.2倍までのものは積んでもOK(改正前=車両の横幅を超えることはNG)
例:ハイエース200系 DXバン=標準ルーフのクルマの車幅1695mmの場合=横幅1.2倍=が2034mmまでOK
CとD:積載方法の長さ/横幅の緩和
積載方法=とあるのでここがカーキャリア=積載方法=指定部品だと理解すると
カーキャリア(=積載方法)はクルマの長さの前後で1.1倍までOK
カーキャリア(=積載方法)はクルマの左右で横幅の1.1倍までOK
と理解できる。=つまり、ベースキャリアのバーなどが車幅を超えても1.1倍以内ならOKに緩和された。(※改正前は絶対はみ出しNG)
以上、有限会社谷川屋の理解が間違っている場合は、是非教えてくださいm(_ _)m
有限会社谷川屋調べ。2023年01月31日時点の情報です。